江戸川区で受けられる住まいに対する助成金
江戸川区では、住まいに対しての補助・助成金は、どのようなものがあるかまとめてみました。
住宅リフォーム資金融資あっせん制度
増築・改修・改築を行う際に、年利2%を超える分の利子を江戸川区が負担する制度です。
- 上限額...(融資額)10~500万円(※ただし、工事見積額の8割以内の金額)
- 耐震補強工事・アスベスト除去等の工事・住宅用太陽エネルギー利用機器・高効率給湯器・家庭用燃料電池コージェネレーションシステムの設置工事の場合...年利1.5%を超える分の利子を江戸川区が負担
- 融資額に応じ、最長10年間の返済期間が設けられています。
参照元:江戸川区(https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e039/kurashi/sumai/sumaiguide/jyutakurifomusikinyusi.html)
住宅・建築物の耐震化助成制度
江戸川区では大地震に備えて、災害に強いまちづくりにも取り組んでいます。旧耐震基準が適応されている昭和56年5月31日以前に建てられた、戸建て住宅や分譲マンションなどを対象に、耐震強度を高めるための工事を行う際の助成制度を設けています。
耐震化に関する相談を受けられる「耐震アドバイザー派遣制度」で、無料で相談できます。
戸建住宅耐震改修設計等助成事業
江戸川区耐震コンサルタント派遣要綱による耐震調査などを行った住宅の所有者または居住者が対象になります。
- 耐震診断の精密診断費用、耐震改修設計費...費用の80%、上限30万円を助成(木造の場合)
参照元:[PDF]江戸川区/戸建住宅耐震改修設計等助成事業のご案内 令和3年4月(https://www.city.edogawa.tokyo.jp/documents/863/sekkeipannfu.pdf)
老朽木造住宅除却工事助成制度
災害に強いまちづくりを推進している江戸川区。地震が起きた際に、倒壊の危険性が高い住宅に対し、工事費用の一部を助成する制度です。「耐震アドバイザー派遣制度」により、危険性が高いと診断された老朽木造住宅の除却や建て替えを促進する制度です。
住宅の所有者、あるいは区長に認められた助成対象経費を支出する者、住民税を滞納していない人が助成金を受けられます。
耐震強度に不安がある場合、このような制度を利用し活用してみましょう。
対象となる住宅
- 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された木造戸建住宅、長屋、共同住宅
- 耐震コンサルタント派遣による簡易診断の結果、耐震性が不十分(評点1.0未満)と判定された住宅
- 個人が所有する住宅(法人所有は対象外)
- 店舗等の部分を備える場合は、住宅部分の面積が延床面積の2分の1を超える住宅
- 耐震改修工事の助成を受けていない住宅
老朽木造住宅除却工事助成制度の助成額
- 改修工事費用の1/2、上限100万円
- 非課税世帯は2/3、上限150万円
参参照元:江戸川区(https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e021/kurashi/sumai/taishin/mokuzojose.html)
住宅改修制度に伴う税制優遇
耐震化を行なった住宅・建築物に対し、所得税や固定資産税共に減税や減額処置が受けられます。