一般の方にとって、人生最大の売買案件となることも多い不動産物件。その購入の際に必要不可欠となるのが、他ならぬ不動産売買契約書になります。不動産の売買において、売主と買主の双方が合意した内容を書面にまとめたものになります。記載内容や重要性について、ぜひ知識を深めておいてください。
不動産売買に限らず、取引というものはたとえ口頭で同意したとしても、後々双方の意見が食い違うといったトラブルが往々にして起こりがちです。ましてや不動産売買は大きな金額が動くもの。そうしたもめ事を防止し、取引がスムーズに進行させるためにも、売主と買主の双方が合意した内容を契約書として書面にまとめることが重要なのです。
記載される内容は多岐に渡りますが、とりわけ重要なのは売買の対象となる不動産の所在地・地番・地目・地積などの情報である「売買の目的物」。ならびに売買代金や手付金の金額・支払日の期日といった内容も欠かせません。加えて引き渡し・抵当権の抹消・手付解除・契約違反による解除・契約不適合責任・特約事項なども必要事項となります。
例えば、土地付きの分譲一戸建て住宅、あるいは中古物件を土地とともに購入する場合は、土地と建物の双方を売買するという契約内容となり、前者の「不動産売買契約書」が交わされます。
一方、「土地売買契約書」は読んで字の通り、土地のみを売買する際に交わされるものになります。例えば、完全自由設計のフルオーダーメイドの注文住宅を建てるために、更地となっている土地を購入するといったケースに用いられます。
土地と建物をまとめて売買するなら前者、土地のみなら後者ということになります。
売買契約に際して所有権移転を行う土地を明確に特定するための記載欄になります。登記簿の表題部に記載された通りの所在地、地番、地目、地積を記載するのが一般的です。
建物に関しても、物件の所在地、集合住宅の区分購入であれば部屋番号、種類、構造、床面積、延床面積を記載します。
売買代金の総額、土地代金、建物代金、手付金を記入するのが一般的です。手付金は売買代金の総額の5%〜20%が相場で、当事者間の合意に基づき決定します。その上で、手付金を契約締結時に支払うのか、あるいはいつ支払うのかを明確に記載。
加えて、売買代金の総額から手付金を差し引いた残代金をいつまでに支払うのかという項目も記載します。基本的には所有権移転や引き渡し、登記手続きの日と同じ日にすべきとされています。
不動産売買契約書に記載されるその他の項目としては、主に以下のようなものがあります。
上記の内容はあくまでも一例であり、何を記載するか、何を記載しないかはケースバイケース。必要に応じて弁護士などの専門家にアドバイスを求めるとよいでしょう。
出典:ポラスの不動産売却