土地や建物などの不動産物件を購入する際、購入金額に対していくつかの税金が発生します。知らずに購入金額だけの予算を組んでいると、後であわてることになりますので、しっかりと調べて準備しておきましょう。それぞれの税金を詳しく解説しましたので、参考にしてください。
普段の買い物と同じように、不動産の購入でも消費税が発生します。課税対象となるのは建物と仲介手数料で、土地の購入金額に対しては非課税です。ただし、土地のみ購入する場合は、仲介手数料に対して消費税が発生するので注意してください。消費税は新築・中古を問わず課税対象となり、自宅・事務所など用途も関係ありません。不動産の購入では基本的に必ず発生するものだと考えておきましょう。
消費税率は2019年10月1日以降10%と定められています。2019年3月31日までに請負契約した物件は引き上げ前の8%税率への軽減措置がありますが、これから物件を探す場合は基本的に10%と考えておいてください。
不動産物件を購入する際に作成する売買契約書にかかるのが印紙税です。契約金額によって税額が上下し、購入した収入印紙を契約書に貼ることで納税が完了します。
契約金額 | 納税額 |
---|---|
10万円超~50万円以下 | 400円 |
50万円超~100万円以下 | 1,000円 |
100万円超~ 500万円以下 | 2,000円 |
500万円超~1千万円以下 | 10,000円 |
1千万円超~5千万円以下 | 20,000円 |
5千万円超~1億円以下 | 60,000円 |
1億円超~5億円以下 | 100,000円 |
5億円超 10億円以下 | 200,000円 |
参照元:国税庁(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7101.htm)
土地や住宅などの不動産物件は、登記して所有権を証明する必要がありますが、その際に必要となるのが登録免許税です。新築の場合は新たに所有権を設定し、中古住宅の場合は前の持ち主から所有権を移転します。また、住宅ローンでは抵当権を設定することになるため、そのための登記に対しても登録免許税が発生します。税率は登記の種類によって変わり、以下の通りです。
土地の所有権移転登記 | 土地の評価額×2.0% |
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住宅の有権保存登記(新築) | 物件の評価額×0.4% |
住宅の有権保存登記(中古) | 物件の評価額×2.0% |
住宅ローン抵当権登記 | 借入額×0.4% |
参照元:三菱UFJ不動産販売(https://www.sumai1.com/useful/tax/01-6/)
新築・中古に関わらず建物を購入した場合、土地のみを購入した場合それぞれにかかるのが不動産取得税です。無償にて不動産を取得したケースでも課税対象となるので注意してください。ただし、親族などから相続した場合は非課税です。
税額は「固定資産税評価額×0.04」で計算されますが、新築で固定資産税評価額が付けられない場合は都道府県知事が定める基準に則り算出されます。また令和6年3月31日までは税率の軽減措置が取られていて、税率は3%です。さらに、床面積や長期優良住宅認定など一定の条件を満たした場合の軽減措置も用意されています。
参照元:東京都主税局(https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/shisan/fudosan.html)