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住宅瑕疵担保責任とは

新築で家を買ったのに「雨漏りがする」「シロアリが出た!」このような場合、家を買った人が自費で修理をする必要はありません。

新築物件は、法律で10年間の保証が義務づけられているため、業者や売り主に修理費用を出してもらうことができるのです。

今回は、新築の購入まえに知っておきたい、住宅瑕疵担保責任について説明していきます。

住宅瑕疵担保責任ってなに?

住宅瑕疵担保責任とは、平成12年4月に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」いわゆる「品確法」により義務付けられたものであり、隠れた瑕疵などがあった場合には補修する責任を引渡しから10年間にわたって負うという決まりです。

品確法の瑕疵担保責任の範囲

画像引用元:https://www.kashihoken.or.jp/kashihoken/

品確法における住宅の瑕疵担保責任は、「住宅の構造体力上主要な部分」や「雨水の侵入を防止する部分」における設計ミス・施工ミスによる欠陥を対象・範囲としています。構造体力上主要な部分とは小屋組や屋根版、斜材、壁、横架材、柱、床版、土台、基礎などが該当し、雨水の侵入を防止する部分は屋根、開口部、外壁などが該当します。

賠償請求には期日がある

品確法の瑕疵担保責任における賠償請求には期日が定められています。買主は瑕疵が発覚してから1年以内にその旨を売主や施工会社に対して通知し、発覚後5年以内に損害賠償などの請求を行わなくてはならないと定められています。なお、10年間の責任期間と5年間の請求期間の時効は、早いほうが優先されるという制度になっています。仮に7年目に瑕疵が発覚した場合、損害賠償などの請求が可能な期間は7年目+5年間の12年目までではなく、10年間の責任期間が満了するまでの3年間となります。

どこまで保証してもらえるの?具体的な保証の対象について

住宅瑕疵担保責任の保証範囲を確認するために、国土交通省が公表している「住宅の品質確保の促進等に関する法律」のポイント(※)を参照します。

※参照元:[PDF]国土交通省(http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/hinkaku/070628pamphlet-law-point.pdf)

住宅を構成する基礎的な部分のみ保証される

パンフレットによれば、保証されるのは住宅の「基本構造部分(柱や梁など住宅の構造耐力上主要な部分、雨水の侵入を防止する部分)」です。具体的にいうと、住宅の屋根、外壁、開口部、基礎、壁、柱、床などに問題がある、もしくは雨漏りがする場合、保証の対象となります。

業者が倒産してしまったら

住宅瑕疵担保責任を定めていても、売主や施工業者が倒産してしまっていると義務の履行を請求する相手方が存在せず、泣き寝入りとなってしまう恐れがあります。そのため平成19年3月に「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(住宅瑕疵担保履行法)が成立し、平成21年10月以降、住宅事業者は「新築住宅かし保険」への加入をするなどし、十分な修理費用を賄えるようにしたうえで新築住宅を引き渡すことが義務付けられましたので、万一の際にはそれらを原資として支払がされることとなります。

契約不適合責任との違い

契約不適合責任とは、購入した住宅の状態が契約した内容と異なってる場合、売主が買主に対して負う責任のことです。この契約不適合と認められるための要件は、「引き渡した対象物の種類や品質・数量が契約内容と違っている」ことになります。新築住宅で不適合責任とみなされるものの例としてはコンセントの数などが挙げられます。不安な場合には、住宅の専門家がチェックしてくれる「ホームインスペクション」を利用するとよいでしょう。

業者が独自に提供する保証についても調べておこう

業者によっては、法律で定められた住宅瑕疵担保責任とはべつに、独自の保証を提供している場合もあります。たとえば、住宅の定期点検や一定期間内の無料リフォームなどです。

アフターサービスは手厚いに越したことはないため、どういう保証をしてくれるのか、購入前に調べてください。

新築物件を購入したあと、雨漏りや住宅の基礎部分に問題が起きた場合、10年間は無料で修理をお願いすることができます。法律で義務づけられた、住宅瑕疵担保責任という保証があるからです。

たとえ業者が倒産しても、保険や供託金から支払いを受けることができます。大切なのは、こうした制度があることを知っていることです。

保証があると知っていれば、なにかあったときも修理等がスムーズになります。